銃刀法改正
8月21日法律執行

準空気銃所持禁止


準空気銃とは?
圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るもの。


規制の内容は?
法令に基づき職務のために所持する場合等を除き、所持を禁止。


違反するとどうなる?
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。



準空気銃とエアガンの弾丸の運動エネルギーの値
6mm弾の場合、
3.5J/cm2以上(0.98J相当)



今持っているエアガンの威力が強いとおもったら?
製造業者や威力を測定できる販売店等で検査してください(自分で検査できる簡易測定機もあります。)


8月21日の時点で既に所持している準空気銃は?
平成19年2月20日までに改修又は処分してください(平成19年2月20日までに処置すれば、罪に問われません。)


準空気銃の処分方法は?
製造メーカー等に送付、復元できないように破壊又は警察に処分を依頼してください。


8月21日以降に準空気銃を手に入れると?

不法所持になり、罪に問われる事になります。


銃刀法改正に伴ったよくあるご質問を載せてみました。。
※ この文はケイホビーとしての見解です※
自分の持っている銃がパワー的に大丈夫か判らない。 小店や他の販売店さんなど、威力の測定を出来る場所で測定をしてください。一部のメーカーさん(マルゼン社など)では、送ってもらえれば検査をしてくれるそうです。JASG・ASGKの各エアガン組合のホームページでも無改造であれば大丈夫なエアガンのリストが発表されておりますので、そちらを参照してみるのも良いでしょう。
パワーオーバーしている銃を持っています。19年2月20日までは遊んで、その後に直せば良いのですか? 8月21日の法改正以降、パワーオーバーしているエアガンの所持はすでに銃刀法違反となっています。告知と改修処置の為の期間として2月20日までの猶予が設定されているので「それまで遊んでいて良い」という事ではありません。
2月20日以降はメーカー・ショップ・個人などにおいてパワーオーバーのエアガンは持っている事も修理・整備する事も出来ません。メーカーでの改修も出来なくなりますので、なるべく早い対処や改修をお願いします。
ギリギリのパワーであれば大丈夫ですよね? 今回の法改正では、平均値を求めるのでは無く、1回でもパワーオーバーの数値が出てしまえば、その時点でアウトです。BB弾の品質や標高や気温の空気密度、測定器個体の多少の誤差等もありますので、有る程度余裕を持った設定をしていなければならないでしょう。ケイホビーとしては、ギリギリのパワーはオススメしていません。
パワーオーバーしているエアガンは買い取ってくれるのですか? 19年2月20日までに処置をすれば罪には問われないとの事ですので、店内での改修前提での買取り・下取りは可能です。2月20日以降はパワーオーバーしているエアガンに関しては買取り・下取り等は一切出来ません。持っているだけでも罪に問われます。
パワーオーバーしている銃を持っています。動力源(ガスやバッテリーなど)を外して撃てなければ持っていても大丈夫ですか? 一定以上の威力の発射能力を持つエアガンの所持が罪に問われますので、そのまま持っているのはアウトです。「実銃を持っているが弾丸は持っていない」という事と同じ事と見なされます。他にも、スプリング等の部品を外しただけでは、すぐに元に戻せると見なされるので、パワーアップの為のカスタムパーツは処分していなければ、罪に問われます。
古いアサヒ・JAC社等のガス銃を持っています。パワーオーバーしている事は判っているのですが、今後所持し続ける方法は無いでしょうか? 発射機能が無ければ問題無いので、銃身(インナーバレル)や発射機構(内部ユニット)等を抜き取って明らかに撃てない状態にすれば大丈夫です。ただし、外した部品を保管していると「すぐに元に戻せる」と見なされ罪に問われるので、外したパーツは処分してください。


※警 視 庁
※日本遊戯銃協同組合
※日本エアースポーツガン振興協同組合
http://www.npa.go.jp
http://www.asgk.jp/
http://www.airsportsgun.com


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